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| 2012年1月19日 コダック株式会社 [リリースNo.12-004GE] |
| イーストマン・コダック社および同社米国子会社がチャプター11に基づき 任意で事業再建手続を開始 |
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2012年1月19日、米国 ニューヨーク州、ロチェスター発:イーストマン・コダック社(以下、米国コダック)は、本日、米国コダック及びその米国子会社が、ニューヨーク南地区米国破産裁判所に対して米国連邦破産法第11章(以下「チャプター11」、日本の民事再生法に相当)に基づき事業再建手続の申立てを行ったことを発表しました。 この事業再建は、米国内外における手元流動性の強化、非戦略的知的財産の収益化、過去の経緯にかかわる債務の整理、最も価値のある事業分野への集中を目的としています。米国コダックは近年、デジタル製品および様々な材料へのイメージング技術開発を行い、これは2011年のデジタル事業の収益の約75%を生み出しました。 米国コダックは、手元流動性及び運営資金増強のため、シティグループから、フルコミットメント方式で満期を18ヶ月後とする9億5千万米ドルのDIP型与信枠を取得しました。当該与信枠は、裁判所の承認とその他の前提条件を充足することを前提としています。米国コダックは、チャプター11の手続中も事業を継続し、お客様への製品及びサービスの提供を、従来通り継続するために必要な手元流動性を十分確保していると確信しています。 米国コダックは、従業員への賃金の支払いを継続する予定で、お客様へのサービスも同様に継続します。米国外の子会社は再建手続に含まれず、サプライヤーに対する債務の履行は、その発生の時点にかかわらず、すべて行われます。米国コダックおよび同社米国子会社は、裁判所への申立後のサプライヤーに対する債務のすべてをこれまで通り履行します。 米国コダックCEO(最高経営責任者)のアントニオ ペレスは、次のように述べています。 「今回、チャプター11の利用を検討するにあたり、取締役会および経営陣は全会一致で、これはコダックの将来のために避けて通れない措置であり、また、正しい選択であると確信しました。私達の目標は、従業員、退職者、債権者および年金受託者を含めた関係者全員の価値の最大化です。大切なお客様への責務を果たすことは、もちろんのことです。」 「チャプター11の適用は、私達の保有技術の中でも最も重要な2つの分野の価値を最大化する機会となります。その一つは、携帯電話やその他の消費者向け電子機器に不可欠な、2003年以来30億米ドルの収益を生み出したデジタル画像を保存する特許権です。二つ目は、成長を続ける米国コダックのデジタル事業において優位な競争力をもたらす画期的な印刷技術、および様々な材料へのイメージング技術です。」 最後にペレスは次のように述べています。 米国コダックは、関係者と事前に十分な討議を行った上でこの一歩を踏み出し、利害関係者の方々の利益を最大化するために、その同意の下での再建を目指します。なお、2013年中には米国内での経営再建を完了する予定です。 米国コダックおよびその取締役会は、Lazard, FTI Consulting Inc.およびSullivan & Cromwell LLPの助言を受けています。また、FTI Consultingの副社長であるDominic DiNapoli氏が、チャプター11の手続中の経営再建事項に関して経営陣を支援すべく最高経営再建担当役員に就任します。 米国コダックは、破産裁判所に対して月次実施報告を提出し、また、かかる月次実施報告書をコダックウェブサイトの投資家向け情報ページに掲載する予定です。米国コダックは、四半期及び年次報告書の米国証券取引委員会への提出を継続する予定であり、これらの情報も同様に投資家向け情報ページにおいて記載されます。 | |