|
PFOS塩を含有する業務用写真フィルムを現像処理される方々へ |
|
|
|
PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項が環境省より示されていますので、
廃棄される場合は こちらの最新情報 (PDF:430KB) をご参照ください。
PFOS塩を含有する業務用写真フィルムを現像処理される方々へ
PFOS塩を含有する業務用写真フィルムの現像作業に関しては、化審法で技術上の基準が定められています(*1)。PFOS塩を含有する業務用写真フィルムを現像処理する際は、以下をご参照くださるようお願いいたします。
(*1) | 化審法第十七条第2項及び平成22年5月26日厚生労働省・経済産業省・環境省 令第四号PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令第三章 |
第三章 業務用写真フィルム (現像作業に係る措置)
第十二条 | | 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業を行うときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 |
| 一 | | 使用済みの現像液及び定着液を回収すること。 |
| 二 | | 現像液又は定着液が飛散又は流出した場合に備えて、布等を準備すること。 |
| 三 | | 前二号に掲げるもののほか、現像作業を行うに当たって必要と認められる措置を講ずること。 |
(業務用写真フィルムを現像する機器等に係る措置)
第十三条 | | 業務用写真フィルム取扱事業者は、業務用写真フィルムを現像する機器等について次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 |
| 一 | | 業務用写真フィルムの現像を行う機器を設置する床面については、PFOS又はその塩の地下浸透を防止するため、コンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。 |
| 二 | | 業務用写真フィルムを現像する機器からの配管等については、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置等を講ずること。 |
| 三 | | PFOS又はその塩を含む廃水については、地下浸透を防止できる材質の排水管又は排水路を使用すること。 |
(現像作業に係る汚染物の保管)
第十四条 | | 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業に係る汚染物を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。 |
| 一 | | 関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。 |
| 二 | | 現像作業に係る汚染物が漏れ、こぼれる等のおそれがない密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものに収めること。 |
| 三 | | 雨水等によるPFOS又はその塩を含む廃液の流出を防止するため、現像作業に係る汚染物を保管する容器は屋内に保管し、床面をコンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。 |
(現像作業に係る汚染物を保管している容器の表示)
第十五条 | | 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業に係る汚染物を保管するときは、汚染物を保管している容器の見やすい箇所に、当該容器に汚染物を保管している旨を表示しなければならない。 |
(現像に係る業務用写真フィルムの数量)
第十六条 | | 業務用写真フィルム取扱事業者(届出使用者を除く。)は、事業所ごとに、業務用写真フィルムの現像を行った数量を把握するよう努めなければならない。 |
(現像作業に係る機器等の点検)
第十七条 | | 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業に係る機器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。 |
| 一 | | 機器又は配管等からPFOS又はその塩を含む廃液が漏出していないこと。 |
| 二 | | 機器又は配管等に損傷又は腐食が生じていないこと。 |
| 三 | | 床面等にひび割れがないこと。 |
| 四 | | 前三号に掲げるもののほか、PFOS又はその塩を含む廃液を取り扱うに当たって現像作業に係る機器等に異常が認められないこと。 |
2 | | | 業務用写真フィルム取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において異常が認められた場合は、 速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。 |
3 | | | 業務用写真フィルム取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。 |
(現像作業に係る漏出処理措置)
第十八条 | | 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業を行う場合において、PFOS又はその塩を含む廃液が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 |
| 一 | | 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。 |
| 二 | | 漏出したPFOS又はその塩を含む廃液について回収するよう努めること。 |
| 三 | | 回収したPFOS又はその塩を含む廃液又はその廃液をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管すること。 |
| 四 | | 前三号に掲げるもののほか、漏出したPFOS又はその塩を含む廃液を取り扱うに当たって必要と認められる措置を講ずること。 |
附 則 | | この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 |
|
|
|